本業が会社員のみの方でしたら、2023年10月に施行されたインボイス制度については意識する必要はありませんが、会社員をやりながら副業をされている方となると、インボイス制度は意識する必要があります。
副業をされている方でインボイス制度が対応となる場合
どのような副業をやっているかにもよりますが、取引先が企業の場合はインボイス制度を意識する必要があります。
具体的な職種としては例えば以下の職種が該当します。
- ライター
- プログラマー
- データアナリスト
- 通訳・翻訳業
- YouTuber(CM案件や企業案件を取り扱う場合)
そしてさらに取引先企業が課税事業者か免税事業者かによっても対応が変わってきます。
取引先企業が免税事業者の場合(簡易課税制度の場合も含む)
取引先が免税事業者の場合は、仕入税額控除の適用がないため、適格請求書発行事業者となるメリットはほぼないと考えられます。
また、取引先が課税事業者だとしても簡易課税制度を選択している場合は、インボイス制度の影響は少ないと思われます。
簡易課税制度・・・業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて消費税の納税額を計算する方法
取引先企業が課税事業者の場合
取引先企業が課税事業者の場合、免税事業者が発行する請求書では、仕入税額控除を適用することができないため、継続的に取引先との関係を望むのであれば、適格請求書発行事業者(課税事業者)になることを検討されるのがよさそうです。
例外として、インボイス制度導入から6年間は、免税事業者からの仕入れであっても、一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられていますので、取引先が課税事業者でも、仕入税額控除がまったくできなくなるわけではありません。
取引先企業とよく相談のうえ、メリットとデメリットをよく検討し、適格請求書発行事業者になるかどうかを選択されるのが良いと思います。
取引先が一般消費者の場合
企業相手の副業ではなく、一般消費者相手の副業をされている方は多いでしょう。このように直接消費者と取引をされる場合は、インボイス制度への対応は一般的に不要と考えられています。
インボイス制度の影響が低いと事業例
- ハンドメイド品の一般顧客への販売
- 週末のカフェ営業
- 家庭教師(個別授業)
- 英会話教室(一対一から一対多まで含む)
- 音楽教室(個別レッスンからグループレッスンまで個人で教える場合)
- ライブ演奏によるチケット収入
一般的に、一般の消費者には消費税の納付義務はないため仕入税額控除もありません。
そのため、消費者へ直接商品の販売やサービスの提供にあたり、適格請求書が必要とされることもないです。
コメント